複数の相続した農地、1箇所でも複数でもお譲りします
農地(青地)を相続しましたが使わないので、引き取り先を探しています。一箇所でも複数でも構いません。青地(農振農用地)のため、転用不可です。現在は貸しているため、引き渡し時期は2025年4月ごろです。 また、農地(青地)を売買するには農地法の許可を得る必要があります。それにより、購入できる方は農家資格をお持ちの方のみとなります。許可を得るためには地元の農家や農地所有適格法人等、一定の要件を満たす必要があります。土地改良区の賦課金(水利費)、固定資産税ありです。ご懸念がある場合は、埼玉県児玉郡神川町農業委員会にお問い合わせいただけますと幸いです。
【物件概要】※土地のみ案件です 場所:埼玉県児玉郡神川町元阿保 土地:畑①1,131㎡、畑②1,024㎡、畑③1,007㎡、畑④626㎡、田629㎡ 建物:なし 構造: 状況:賃貸中
希望価格:
2万円/1箇所あたり(要相談)
※田畑土地は、農地法が適用される場合に、実質的な耕作能力の審査や書類の提出等があります。 ※物件を安く購入しても、購入後の維持費(税金、修繕費など)のほうが多くかかる場合もあります。ご購入に際しては十分ご留意の上、ご判断ください。
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自分では住まなくなった空き家。たいてい、自分にとっては利用価値がなくなってしまったものですが、人から見ると、それが宝物のように見えることがあります。自分では、客観的にその魅力に気づきにくいものです。修理しなければ使えないような状態でも、たいていちょっとお金をかければ、直せることばかりです。場所が不便でも、人によっては、そこがちょうどいいという場合もあります。
「家いちば」でできること
- いつでも思いついた時に、気軽に物件の掲載ができます。
- 売り出し価格がまだ決まっていなくても、掲載できます。
- 自分の不動産でなくても(親や親戚の所有でも)掲載できます。
- どんな場所でも、どんなに古くっても、大丈夫です。掲載の条件はありません。
- まだ中が片付いていない、すぐに売れる状態ではない、という状況でも。
- まだ売ろうと決めたわけではない、金額次第で売ってもよい、という方でも。
一般的な不動産サイトではあまり見かけない物件
- 価格が安い物件
- 売りにくい物件
- 売ることを急いでいない物件
- 築年数が極端に古い物件


