農地(青地)を相続しましたが使わないので、引き取り先を探しています。一箇所でも複数でも構いません。青地(農振農用地)のため、転用不可です。現在は貸しているため、引き渡し時期は2025年4月ごろです。
また、農地(青地)を売買するには農地法の許可を得る必要があります。それにより、購入できる方は農家資格をお持ちの方のみとなります。許可を得るためには地元の農家や農地所有適格法人等、一定の要件を満たす必要があります。土地改良区の賦課金(水利費)、固定資産税ありです。ご懸念がある場合は、埼玉県児玉郡神川町農業委員会にお問い合わせいただけますと幸いです。
【物件概要】※土地のみ案件です
場所:埼玉県児
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