不動産を直接売り買いする人たちの掲示板「家いちば」

鳥取市で畑を始めたい方へ、耕運・草刈り作業などお手伝いもできます

鳥取県鳥取市

畑として数年前まで使用していましたが、畑を辞めてしまい暫くは管理をしていましが、管理も出来なくなり、畑を探している方に購入して頂きたいと思っています。電気、井戸が有ります。地域の農業関係の方から指摘され、地域の美化を目的に除草作業と耕運2回行いました。この先、資材なども撤去する予定です。除草作業や資材撤去に費用がかかる為、それも販売金額に含んでいます。 用途としては市街化調整区域の為、田、畑、資材置き場など用途は限られてきます。お渡しは相談で決めさせて頂きたいと思います。農地としては、道路沿いでアクセスはしやすく、電気、井戸なども有り条件は良いと思います。面積的に広いので管理を出来るかが問題になっていくと思います。(今後農道の変更事項などが有ります。気になる方はご質問下さい。)この地域は農業振興地域になっているとの事で、鳥取市在住で住居が近くに有る前提でお考え下さい。詳しく知りたい方は、随時農業委員会に問い合わせして見ます。売却後の耕運作業、草刈り作業などお手伝いも出来ます。興味のある方は、随時見学も受付けております。気軽にお問い合わせ下さい。

【物件概要】※土地のみ案件です 場所:鳥取県鳥取市服部 土地:1,091.00㎡(330.02坪) 建物: 構造: 現況:田(更地)

希望価格: 360万円

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号」が施行され、農地法の下限面積の要件が廃止されます。これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い、鳥取市農業委員会が定めていた別段面積(50~10a)も廃止されます。ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。 ・農地のすべてを効率的に利用すること(農地の一部しか耕作しない場合は不可) ・必要な農作業に常時従事すること ・周辺の農地利用に支障がないこと 改正のポイント:農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、改正前の法第3条第2項第5号に規定する面積要件を廃止するものです。

※地図の位置は物件近傍を示しています

周辺情報
鳥取砂丘(現地から8.9km)
https://jp.pokke.in/blog/7524/

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白兎海岸(現地から12km)
https://www.torican.jp/spot/detail_1066.html

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