当方の親族同等のお付き合いをしておりますご高齢のご夫婦から不動産処分のお願いをされて投稿しております。当初の計画は当該土地上に新築を計画してました。他の土地も所有しているため、そちらに土地に新築することになり当該土地が不要となり手放すことになった次第でございます。
当該土地は、都市計画法34条12号地域で建築するには諸条件(本人に持ち家がない事、それと蓮田市あるいは隣接市町であるさいたま市、上尾市、白岡市、久喜市、桶川市、伊奈町の市街化調整区域に20年間以上住んでいる6親等内の血族または3親等内の姻族がいる場合は建築可能)があります。その申請は、買主様自身の負担で行政書士さんなりを探して頂い
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