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家いちばQ&A

畑などの農地は自由に売り買いできないのですか?

田や畑などの「農地」は、農地法によって売買が制限されています。土地の登記簿の「地目」欄に「田」「畑」と記載がある場合は、原則として市町村の農業委員会の「許可」が必要です。この許可がないままに登記を申請しても、法務局では受理されません。

まずは、市町村の農業委員会に相談してみてください。役所の手続きといっても「出せば通る」ほど簡単ではなく、申請前に事前審査があります。審査の対象は主に「買主」で、農地を適切に耕作する能力や意欲があるかどうかを見られます。つまり、「その土地が売れるか」よりも「その人が買えるか」が問われる仕組みです。

したがって、農地だからといって売りに出すこと自体は何も問題ありません。買主が見つかってから、農地法の手続きに進めばよいのです。売主さんとしては、事前に役所で「非農地証明」が取れるか確認しておくと、商談をスムーズに進められます。この証明が出れば、農地法の許可を経ずに自由に売買できる場合もあります。

また、ここ数年は規制がやや緩和され、地域によっては柔軟に許可が出るようになってきました。ただし、市町村ごとに対応は大きく異なります。最終的には、商談成立後に宅建士が調査を行い、確実な進め方をアドバイスいたします。

家いちば運営事務局

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